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DNA鑑定を行うには、使用する検体の保存状態が非常に影響します。
なるべく早くDNA鑑定機関に提出することが必要となり、このことができない場合、冷蔵庫等、低温の場所に保管し、可能なかぎり早くDNA鑑定機関に提出することをお勧めします。
DNA(デオキシリボ核酸)は、2本の鎖がねじれた様に出来ていますが、 摂氏100度近くまで暖めるとねじれが戻り、二本の鎖はばらばらになります。
それをゆっくり冷やすと分かれた塩基(A、G、C、T)と同じ配列を持つ鎖を見つけ、先程までくっついていた場所でなくてもくっつく癖を持っています。
この癖を使ってDNAをPCR(ポリメレーズ チェーン リアクション)(DNAポリメレーズという酵素を使いDNAを増幅する)と言う方法によって鑑定に必要な量のDNAを増幅させます。
人のDNAは同じ文章のくり返しが多く見られ、このくり返しの部分が色々なところで見られます。
くり返しの数が人によって違い、その数は親子で遺伝(母親から50%、父親から50%)します。
又、DNAは微量ですが電気(+−)を帯びていて、これを利用し特殊な塩基配列、アレル(例:ACCT)の場所を電気泳動という方法で泳動させ移動したくり返しの距離によってDNA鑑定を行います。
| 親子鑑定についての指針 (1999年) |
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日本法医学会 |
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親子鑑定についてのワーキンググループ |
種々の理由で複数の人の間における血縁関係を定めなければならない場合がある。血縁関係を特定するにあたり、各種遺伝マーカーの検査は客観的な根拠を与えることができるので汎用されている。もとより、遺伝マーカーの検査は血縁関係を絶対的に特定するものはなかったが、近年の分子生物学及び集団遺伝学の進歩により、極めて高い確度で血縁関係の存否を示すことができるようになってきた。
よく問題とされる父子関鑑定の場合、ある男性が問題となっている子供の父親としての遺伝的に排除されることは、メンデルの遺伝の法則に矛盾する遺伝関係として示すことができる。もし矛盾しなければ、ある集団における父親らしさを確立として示すことができる。
従来、わが国では年間300件程度の親子鑑定が主として裁判所や弁護士の依頼により実施されてきた。そして数が少ないこともあり、主に大学の法医学教室が受託していたが、DNA鑑定が用いられるようになって以降民間の一社も受託するようになっていた。 しかし平成9年5月にあらたな民間会社が米国の会社に検査を委託する形の親子鑑定サービスを開始して依頼、我が国でDNA検査を実施する会社も出現してきたのである。米国では約20万件とも言われる多数の親子鑑定が行われているいが、わが国でも、親子鑑定を受託する会社が増えるにつれ、件数も大幅に増加してきている。 なお、これらの会社の多くは、個人からの郵送による資料についても検査を行っている。そのような資料では採取状況を確認できない点が憂慮され、検査結果を報告することで個人や家族に害をもたらす可能性があることを指摘しておきたい。親子鑑定は各種遺伝マーカーの検査により生物的血縁関係を鑑定するので、その情報は単に資料を提供した個人にとどまらず、家族の遺伝情報にも踏み込んでしまうことになる。また、鑑定結果は家族関係に大きく影響を及ぼすことに注意しなければならない。したがって、親子鑑定は個人や家族の福祉を重んじ、できるだけ害をもたらさないことが大切である。とりわけ、発言力の小さいことが多い子供の福祉には最大級の注意を払うべきである。ただ、わが国ではこれまで親子鑑定そのものについての指針やマニュアルがなく、平成9年12月に日本DNA多型学会でまとめられた
”DNA鑑定に関する指針(1997年)”で親子鑑定について一部言及されているのみであった。そこで日本法医学会は平成10年に
”親子鑑定についてのワーキンググループ”を発足させ、親子鑑定についての指針や手続きについての検討を開始するに至った。その活動の一環として、米国のAmericanAssociation of Blood Bank (AABB)の基準(第3版、1997)を参考にし、ここに”親子鑑定についての指針(1999年)”がまとめられたものである。この指針は日本法医学会会員にむけたものであるが、遺伝マーカーの検査によって血縁関係を確認するという行為の重大性は普遍的なものであることを強調したい。このことが日本社会において充分確認され、適切な親子鑑定が実施されていくことを切に願うものである。
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1)
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鑑定人は学界で認められた手法を用い、細心の注意を払って適正な結果を得られるよう努めなければならない。 |
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2) |
鑑定人は検査結果を保証しうる施設を有し、用いられる手法に熟達している必要があり、求めがあればその根拠を示さねばならない。 |
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3) |
鑑定人は鑑定結果について責任を持ち、必要があれば疑問点について答えなければならない。 |
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4) |
鑑定人は個人や家族の福祉を重んじ、鑑定ができるだけ害をもたらさないよう注意しなければならない。 そのため、鑑定の直接の当事者、すなわち想定された父母と子や資料の提供者等の間に鑑定実施について異論がないことに留意しなければならない。 |
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5) |
鑑定人は資料の採取状況が確認されているものについてのみ鑑定を実施し、資料の採取状況が不明確な資料については鑑定をしてはならない。 |
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6) |
鑑定人はプライバシーの保護に努めなければならない。 |
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1) |
鑑定機関は、検査結果を保障しうる施設を有し、用いられる手法について十分な経験を有する検査者が責任を持って運営しているものでなければならない。 |
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2) |
鑑定人は、裁判所の求めがあれば、検査の手法や結果について証言しなければならない。 |
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3) |
鑑定機関は用いられる手法の具体的手順を記載したマニュアルを準備しなければならない。また、そのマニュアルは適切に改訂されなければならない。 |
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4) |
試薬は品質が保証され、適切に保存されていりものを用いねばならない。 |
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5) |
検査は必要に応じて独立して複数実施し、結果を確認するものとする。 |
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6) |
繰り返し採取が困難な資料については、再鑑定の可能性を考慮し、一部を残すよう努めねばならない。 |
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7) |
人の血液や組織等の資料は検査が終了した後にプライバシーに配慮し、適切に処理されなければならない。 |
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1) |
検査のための資料を提供した人については、その人であることを証明する根拠(写真、指紋、本人又は保護者の署名等)が記録として、残されなければならない。 |
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2) |
資料採取には鑑定人または鑑定補助者が立ち会うものとする。資料採取にあたって作成される記録には、少なくとも提供者の氏名、生年月日、血縁関係(想定されるものを含む)、採取場所、採取日が明記され、立ち会った鑑定人または鑑定補助者の署名が含まれねばならない。 |
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3) |
骨髄移植の既往や最近三ヶ月以内の輸血歴は明記されなければならない。 |
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4) |
想定される父母の一方が資料を提供できない場合には、そうせざるを得ない事由が資料採取記録に明記されなければならない。 |
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5) |
採取された資料は、適切に保管され、資料の変性、取り違え、汚染が防がれねばならない。 |
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6) |
親子鑑定検査に関するすべての記録は、資料採取後少なくても五年間は保管されねばなんらない。 |
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(1) |
メンデル遺伝が確認されていて、突然変異の少ないローカスもしくはプローブを用いるべきである。 |
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(2) |
文献に検査法が明記され、当該鑑定機関が検査に習熟しているローカスもしくはプローブを用いるべきである。 |
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(3) |
制限酵素の活性が維持されていることが確認されねばならない。 |
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(4) |
制限酵素の活性が維持されていることが確認されねばならない。 |
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(5) |
既知の断片長の対照が用いられねばならない。 |
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(6) |
同じ断片長であることを確認するには、原則として資料を混合し、同じレーンで電気泳動すべきである。
また、資料の混合が不可能な場合には、同じ断片長と判断する基準を明確にし、隣り合ったレーンで断片長を比較すべきである。 |
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(7) |
鑑定書には、用いたローカス名もしくはプローブ名、制限酵素名、アリールのサイズもしくは観察された数を記載されねばならない。 |
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(1) |
メンデル遺伝が確認されていて、突然変異の少ないローカスを用いるべきである。 |
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(2) |
文献に検査法が明記され、当該鑑定機関が検査に習熟しているローカスを用いるべきである。 |
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(3) |
PCR前の資料に別のPCR産物が混入することを防ぐ対策が採られていなければならない。そのためには試薬や機器を含め、PCR前の操作とPCR後の操作を物理的に分離する必要がある。 |
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(4) |
DNAの抽出、PCR等の操作には陽性対象と陰性対象を用い、操作が適切に実施されたことを確認しなければならない。 |
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(5) |
鑑定書には、用いたローカス名、サイズに基づいたアリール名を記載され、市販のキットを用いない場合はプライマーの種類が明記されねばならない。 |
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DNA世界標準鑑定箇所(判明するまで何箇所でも鑑定)の染色体を鑑定、親子関係を立証する場合は、99,9%以上。
唾液を弊社より郵送させて頂きます綿棒にて採取しDNA鑑定を行います。(ご使用になる綿棒は予備の綿棒と共にお送りしております)
鑑定期間は日本からの輸送期間を含めて約9日より10日です。
DNAより個体差の大きい遺伝子暗号を取り出し、電気泳動《鉄粉が磁石に引かれるよ うに電気を帯びた分子は電極に引かれる性質があります。DNAもわずかですが電気を帯びていますのでそれを利用して分離にかけますと、下図の様になります。 |
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父親は(2・3)のDNAを持っており、母親は(1・4)のDNAを持っています。その下の3人の子供たちは上の両親から生まれた子供であれば必ず両親のDNAを50%ずつ受け継いでいるはずです。
左図の鑑定結果を比較すると 次女のDNAは(3・4)、三女は(1・2)です。 これは父親のDNA(2・3)と母親のDNA(1・4)をそれぞれ受け継いでいることがわかります。
したがって、次女と三女は99.9%以上の確立で父親と母親の子供であると立証できます。
そして長女ですが、検出されたDNAは(?・4)です。4は母親のDNAなので長女は99.9%以上の確立で母親の子供であると立証できます。
しかし、長女のDNAのもう一つの方は?です。
これは父親のDNAの(2・3)が属さないことを意味します。 |
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